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「移動用小型車」および「遠隔操作型小型車」は4月から「歩行者」に
2022年 3 月 4 日に
道路交通法の一部を改正する法律案が閣議決定され、
「移動用小型車」および「遠隔操作型小型車」は
「歩行者」
として取り扱われることになり、
2023 年 4 月 1 日以降、
自動車保険による引受対象外となります。
「移動用小型車」および「遠隔操作型小型車」の基準は次のとおりとなります。
車体の大きさ 車体の構造
長さ:1.2m 以下 原動機として、電動機を用いること。
幅:0.7m 以下
6km/hを超える速度を出すことができないこと。
高さ:1.2m 以下(※)
歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
(※)「遠隔操作型小型車」については、センサー、カメラその他の通行時の周囲の状況を検知するための装置およびヘッドサポートを除いた部分の高さ
(※)「移動用小型車」については、ヘッドサポートを除いた部分の高さ
(※)道路運送車両法上の原付に該当する電動キックボードは「移動用小型車」および「遠隔操作型小型車」には該当しませんから、従来どおり、自動車保険ですね。

2023 年 4 月 1 日以降は、
日常生活の賠償責任に関する保険や傷害保険などでご検討いただく必要がありますね!
リスクマネジャー
草田 強
